2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
同時に、憲法前文等に表象されているとおり、我が国憲法は国際協調主義も理念としてうたっております。そもそも一国のみの平和はあり得ません。昨今の国家間対立の深刻化、国際的な人権課題、あるいは気候変動問題など、世界的な課題が山積している現在において、この憲法上の国際協調主義の今日的な意義も当審査会で論ずべきテーマと考えます。 以上、所見の一端を述べさせていただきました。
同時に、憲法前文等に表象されているとおり、我が国憲法は国際協調主義も理念としてうたっております。そもそも一国のみの平和はあり得ません。昨今の国家間対立の深刻化、国際的な人権課題、あるいは気候変動問題など、世界的な課題が山積している現在において、この憲法上の国際協調主義の今日的な意義も当審査会で論ずべきテーマと考えます。 以上、所見の一端を述べさせていただきました。
先ほど土屋委員が、前文等に価値や伝統などが入っている国々があるということで御紹介いただいたことは、私も承知しております、中国もイスラム諸国も。これは、大分早くに調査室等に依頼をいたしまして、他の国の前文も比較参照した上での発言です。
○伊吹国務大臣 先生、これは改正教育基本法の前文等から今の法律へ来ているわけですから、我々がどういう方向の教育を目指しているのか、そして、それを達成してくれる教師としてどういうことを施していくのか、これはまた政権がかわれば教育基本法の理念が変わるということはあり得るかもわかりませんけれども、できるだけやはり普遍的な価値を書きたい。教育というのは余りくるくる変わるべきじゃない。
先生御指摘のとおり、食育基本法には食育の定義規定設けられておりませんが、あえて一言で申し上げるとすれば、法の前文等から、食育とは、食に関する知識と選択力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることと、という表現が妥当ではないかと考えられます。
そして、一項の場合に、国際貢献が書いていないではないかという話もあるんですが、これは前文等を含めまして、もともと成り立ちが国連憲章を受けた形で日本の憲法というのはできておりまして、むしろ国連に協力する、これは厳密な意味の参加ではなく、国連に協力するということはできると本来一項で読むべきだったんだと考えているわけなんです。
そして、それと同時に、法によって裁き切れないものを私たちの社会でどう扱ってきたかというと、長い年月を経る中において、伝統として、文化として、または慣例としてこういうものを裁くということをやってきたわけでございますから、憲法前文等の中において、改めて、日本社会が長期間にわたって先人たちのいろいろな葛藤、思索を通して培われてきたところの伝統や文化、歴史、慣行、こういうものの尊重ということをうたいながら、
九条だけではなくして、前文等に見られるこの恒久平和主義というものを、私はもうちょっと広く考えていくべきではないかなというふうには思っておるんですが、その平和主義の考え方と、それから、先ほど来から集団的自衛権についての内閣法制局の一連の解釈につきまして、様々な批判があるんだけれども、この現実の安全保障の発生事態、そして、それで我が国がそれに対して取るべき行動の必要性、そういった要素を踏まえた上で、なおかつこの
とすれば、現憲法の前文等の趣旨に照らして、まず、我が国の安全保障並びに非常事態にどのように対処すべきかの基本法を策定することが最優先されるべき課題である、このように考えるわけであります。 先週の参考人質疑でも、何人かの方々から、憲法上、安全保障、非常事態に対する規定がない以上、この空白部分をきちんとするための基本法が必要である旨、説明、指摘がございました。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) これは、前文等も含めまして法案全体の考え方といたしまして、今申し上げましたように、ハンセン病患者がこうむってこられました精神的苦痛に対してその苦痛を慰謝するために支給するという性格のものでございます。
そこで、質問させていただくのは秋葉参考人なんですが、秋葉参考人に何を聞かせていただくかといいますと、例えば那須参考人の意見では、日本国憲法は、特にその前文等で、どちらかというと我が国の過去の行為について批判的であり過ぎて、国としての希望その他が余り感じられないといったような意見があったわけであります。
ただ、先ほど来私指摘させていただくように、この前文等においては、むしろ行政改革の方が後に来る、首都機能移転の方が先に来るということなものですから、行政改革等の改革のきっかけにしたい、契機にしたいというような前後関係になっておりますけれども、基本的な意味は、まさにそれらが表裏一体、両者が表裏一体になって進まれるべきものとして位置づけられている、こういうことは変わっていないというふうに思います。
○瀧上政府委員 知る権利を制定している条例につきまして、大阪府、北海道、京都府、いずれも前文等で規定をいたしておるものでございます。目的で規定しているのは高知県だけでございまして、これで全体をもって流れができているかどうか言うことができるかということにつきましては、私どもとしてはコメントする立場にございません。
そういうことでありますならば、我々が参画をしますところのPKOは、立派に、憲法に違背するところではない、先生がお話しになりました前文等の意向をそのまま生かす行動であるというように確信をしている次第であります。
むしろ憲法前文等を通して通観すれば、我が憲法は集団的自衛権を含む一体としての不可分な個別的及び集団的自衛権を有すると考えるという法解釈を述べたわけで、それ以上踏み込んだことは先ほどは申し上げなかったわけでございますが、御質問いただきましたので踏み込んでみたいと思います。
○山田(中)政府委員 先生が御指摘になりましたように、均等法の第一条に「目的」、第二条に「基本的理念」が書かれておるわけでございますが、表現の仕方としまして条約の前文等と必ずしもそのままということではない点がもちろんあると思いますが、この均等法は、この条約が定めております雇用の面、家庭責任の面についても条約の趣旨に沿った立法である、そのように私どもは理解いたしております。
国際電気通信条約におきましても、その前文等において通信主権という言葉がございまして、これらについては我々も深甚なる関心と注意を持って施策を行ってまいりたいと、こう思っております。 ただ、日本の現在の研究状態を考えてみますと、今の電電公社が持っておる電気通信研究所の実力はかなり高度の、立派な成果を上げているものがあると思います。
先生の御指摘の条約の前文等については、繰り返し熟読をいたしているところでございます。しかしながら、このただいま提案中の法案が、条約の中の精神を受け継いでいないということにはならないというふうに思うわけでございます。
個別的自衛権及び集団的自衛権を国家が有するということは、国連憲章の五十一条にはっきりと書いてございますし、またそれ以後におきましてわが国の平和条約、サンフランシスコ平和条約でございますが、あるいは日ソ共同宣言あるいは日米安保条約の前文等におきまして、わが国のみならずそれぞれ相手国、日ソ共同宣言の場合にはソビエト連邦、日米安保の場合にはアメリカ合衆国、いずれも各締約国が個別的及び集団的自衛の権利を有するということが